
2015年3月10日、最高裁判所の判決により「はずれ馬券は経費に当たる」と認定された馬券課税裁判。この裁判は、競馬と税金の関係について改めて認識しておく必要性を多くの競馬ファンに印象づけた結果となりました。馬券課税裁判の詳細については他のサイトに譲るとして、ごくごく基本的な「競馬と税金の関係」について、この記事では簡単にまとめておこうと思います。
人気ブログランキング
競馬の人気ブログランキングに参加中です。より多くの方々に競馬投資の魅力と可能性を伝えるために、すぐ下にある【バナーの応援クリック】をよろしくお願いします。
※FREEWAY独自の競馬投資ノウハウ「456法」の解説テキストも、↑の人気ブログランキング内で公開中です。
競馬と税金の基礎知識1:競馬で得た利益には金額に応じて税金がかかってくる
競馬で賭けた金額以上にリターンがあった場合、それは儲けですので「所得」ということになります。所得には「所得税」という税金がかかり、所得税の税率は一律ではなく、所得が多くなるにつれて段階的に高くなるようになっています。つまり、納税者の支払い能力に応じて公平に税を負担する仕組みだということです。
所得金額に応じた所得税の税率と控除額については、以下の表の通りです。
課税所得金額 超 | 課税所得金額 以下 | 所得税率 | 控除額 |
0円 | 1,950,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 | 3,300,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 | 6,950,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 | 9,000,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 | 18,000,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 | 40% | 2,796,000円 |
次項で詳しく説明しますが、競馬で得た所得は「一時所得」というカテゴリに属し、一時所得の金額は、以下の式によって計算されます。
総収入金額−収入を得るために支出した金額(注)−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注)その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
(※引用元:国税庁公式ホームページ)
例えば、馬券を1点100円で10点購入(1000円分)し、そのうち1点(100円分)が的中して100万円の払戻金を受けた場合、一時所得の計算金額は以下のようになります。
払戻金:1,000,000円−馬券購入費:1,000円−特別控除額:500,000円=一時所得:499,000円
つまり、この一時所得の金額49万9000円に対して所得税が課税されるというわけです(この一時所得の2分の1に相当する金額を他の所得と合計し、納める税額が計算されます)。
上記計算式にある「収入を得るために支出した金額」に、はずれ馬券の購入費を含められるかどうかによって、実際の課税金額がかなり変わってくるのが分かると思います。
はずれ馬券は経費として認められるのか、それとも当たり馬券のみが経費なのか。
3年間で28億7000万円の馬券をインターネットで購入し、30億1000万円の払戻金により約1億5000万円の利益を得た大阪の男性を巻き込んだ馬券課税裁判。
当たり馬券の購入費のみ(=100円)が経費であり、残り900円は支出として認められないとする国税局側と、はずれ馬券を含めた10点分の馬券すべて(=1000円)が経費であると主張する馬券購入者との争いが、この裁判のあらましです。
競馬と税金の基礎知識2:競馬の配当金は一時所得として確定申告をする必要がある
2015年の最高裁判決によって、はずれ馬券も経費であるということは認定されました。しかし、馬券購入の必要経費と控除額を引いた金額については、いずれにせよ一時所得として確定申告をしなければいけません。
では、一時所得とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。国税庁のホームページでは、このように解説されています。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(3)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(4)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等(※引用元:国税庁公式ホームページ)
ここに明記されている通り、競馬の払戻金は(1)にカテゴライズされています。払戻金から馬券購入費を引いた金額が50万円を超えるのであれば、それは一時所得として課税の対象となり、確定申告して税金を納める必要があるということです。
競馬の税金を正々堂々と納めながらしっかり利益を残していく方法
競馬を取り巻く税金については、年間50万円超の利益を出すというハードルが高く、そもそも納税の義務がない人がほとんどというのが現状でしょう。しかし、たとえ50万円以上の儲けが出ていたとしても、正直に確定申告をして税金を納めている人は少ないのではないでしょうか。なぜなら、一般的な馬券の買い方をした場合、窓口の人間に自分の身分を明かす必要はなく、その記録が公になることもないからです。
ただ、大阪で馬券課税裁判に巻き込まれた男性もそうだったようですが、IPATなどによるインターネット投票で馬券を購入した場合、購入や払い戻しの履歴がデータとして残ることになります。オンライン馬券投資ソフトを使う場合も、入出金の管理は主にIPATによって行われるため、基本的には記録が残っているものと考えた方がよいでしょう。
税務署による突然の査察に内心ドキドキするぐらいなら、正々堂々と税金を納めてしまった方が心身ともに健全でいられるというもの。「ローリスク・ローリターン」がコンセプトのFREEWAY競馬投資法なら、正々堂々と税金を納められるだけの儲けを出しながら、週末の空いた時間を使って投資を楽しむことが可能です。
「税金を払えるぐらい競馬で稼いでみたい!」というあなたは、手はじめに↓のテキストを読んでみることからスタートしてみてはいかがでしょうか?